「君たちは、自衛隊在職中、決して、国民から感謝されたり、歓迎されることなく、自衛隊を終わるかもしれない。きっと、非難とか、叱咤ばかりの、一生かもしれない。御苦労だと思う」
「しかし、自衛隊が、国民から歓迎され、ちやほやされる事態とは、外国から攻撃されて、国家存亡の時とか、災害派遣の時とか、国民が困窮し、国家が混乱に直面している時だけなのだ」
「言葉を換えれば、君たちが日陰者である時のほうが、国民や、日本は、幸せなのだ。どうか、耐えてもらいたい」(昭和32年2月 元内閣総理大臣・吉田茂による第一回防衛大学卒業式訓示)
明治15年12月2日、太政官達第63号をもって「自今、巡査ニ帯剣セシムルコトヲ得ヘシ、此旨、相達候事」と達して、警察官が、それまでの「こん棒」に代えて、全国一斉に、サーベルを帯剣することになった。
日本国憲法第9条の規定により、日本の自衛隊は、「専守防衛」に当たるものとされ、かつては、海外派遣が行われることはなかった。また、国連憲章で認められている「個別的または集団的自衛権」のうち、「集団的自衛権」は、認められているが、憲法の拘束によって、行使できないと政府見解が、かつては、維持されてきた。
1991年に、湾岸戦争が勃発すると、日本による国際貢献活動について、金銭的な支援だけでなく、人的にも貢献を果たすべきだという、アメリカ合衆国からの外圧と、国内の一部勢力の主張によって、ついに「自衛隊の海外派遣」が検討されるに至ってしまった。
政府原案は、国会審議において、たびたび廃案へと追い込まれたが、ついに、1992年に、国際平和協力法(PKO協力法)が成立し、同時に、国際援助活動への自衛隊の参加を可能とする国際緊急援助隊法が改正施行され、自衛隊の海外派遣に関して、法的な根拠が与えられた。
2006年には、自衛隊法が改正され、自衛隊の海外派遣が「付随的任務」から「通常任務」(本業)へと位置づけられた。
また、安倍政権の下で、首相の私的諮問会議として、現憲法の下で「集団的自衛権」を行使可能とする法解釈や法改正を探る検討が開始され、2014年に、諮問会議の勧告を受ける形で、安倍政権は、国会での審議も経ずに、閣議決定のみで、憲法の解釈を変え、「集団的自衛権」の行使を容認することを決定した。
仁義も、人倫も、人の道も、全ての人間のコンセンサスを得る形では、成文化されておらず、百人百様、人それぞれであります。したがって、このルールブックどおりに、やっておけば、絶対に間違いはない、というものではありません。
コメント