マッド・アマノ裁判

司法

マッド・アマノ裁判

(第一次一審:東京地裁昭和47年11月20日判決 控訴審:東京高裁昭和51年5月19日判決 上告審:最高裁判所昭和55年3月29日判決 /第二次控訴審:東京高裁昭和58年2月23日判決 上告審:最高裁判所昭和61年5月30日判決)

【原告】白川義員(写真家)

【被告】マッド・アマノ

 

【結論】

最終結果としては、第二次上告審で差し戻された後の昭和62年、第三次控訴中に和解で決着しています。争点は多岐に渡りますが、二度の最高裁判決の中で、とりわけ次の引用の要件が示された点が重要です。

 

この裁判の後、上記の二要件が「引用」の条件と解釈する説(二要件説)も有力でしたが、これは現行法と異なる旧法の規定の下での裁判であり、現行著作権法下での裁判では、この最高裁判所判例の二要件説に縛られていないと解釈できる裁判例もでています。

 

 

【意義】

著作権法(旧法)上、許諾が不要となる「引用」の要件を満たすか否かの判定について、①引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用する側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、②かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係(主従関係)があると認められる場合でなければならない、という二つの要件を示しました。

 

【事案概要】

マッド・アマノは、白川の写真作品を利用して合成写真を制作し、発行したフォトモンタージュの作品集「SOS」の中に収録。さらに講談社の「週刊現代」の中でも公表しました。白川は講談社に抗議し、講談社は写真使用料を支払いましたが、その後白川はマッド・アマノを訴えました。

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