税務調査の法律的知識

行政

○国税庁『税務運営方針』(抄)

税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行なうものであることに照らし、一般の調査においては、事前通知の励行に努め、また、現況調査は必要最小限度にとどめ、反面調査(納税者の取引先である得意先、仕入先、取引金融機関等に行なう調査)は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行なうこととする。

 

○国税庁『税務調査の法律的知識』(抄)

税務調査を行うにあたっては、原則として調査対象者にあらかじめ調査日時を連絡(事前通知)することとしているが、これは、事前に調査日時を連絡しても税務調査の実施上に支障がないと認められる場合、あるいはかえってその方が調査が効率的に行なえると認められるような場合にするという意味のものであって、事前通知が調査を行なう上においての法律上の要件とされているものではない。

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