医療観察制度

法律

医療観察制度は、対象となる人の社会復帰を促進することを目的としています。

精神の障害のために重大な他害行為が行われることは、被害者に深刻な被害を生ずることはもとより、その病状のために加害者となるということからも極めて不幸な事態です。

本制度ができる以前は、精神保健福祉法に基づく措置入院制度等によって対応することが通例でしたが、本制度では新たに、(1)裁判所が入院・通院などの適切な処遇を決定するとともに、国の責任において手厚い専門的な医療を統一的に行い、(2)地域において継続的な医療を確保するための仕組みを設けることなどが盛り込まれました。

 

医療観察制度では、対象となる人の入院や通院を、地方裁判所で行われる審判で決定することとしています。

対象となる人については、検察官から地方裁判所に、適切な処遇の決定を求める申立てがなされます。申立てを受けた裁判所では、裁判官と精神科医(「精神保健審判員」といいます。)それぞれ1名から成る合議体を構成し、両者がそれぞれの専門性をいかして審判を行うことになります。

審判の過程では、合議体の精神科医とは別の精神科医による詳しい鑑定が行われるほか、必要に応じ、保護観察所による生活環境(居住地や家族の状況、利用可能な精神保健福祉サービスなどその人を取り巻く環境をいいます。)の調査が行われます。裁判所では、この鑑定の結果を基礎とし、生活環境を考慮して、更に、必要に応じ精神保健福祉の専門家(「精神保健参与員」といいます。)の意見も聴いた上で、この制度による医療の必要性について判断することになります。

また、対象となる人の権利擁護の観点から、当初審判では、必ず弁護士である付添人を付けることとし、審判においては、本人や付添人からも、資料提出や意見陳述ができることとしています。

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