出版の自由

法律

不特定多数の者に対して、人の社会的評価を貶めるような言動を公開することは「真実か否かを問わず」名誉棄損罪(刑法第230条第1項)にあたる可能性があります。また、損害賠償を請求される恐れもあります。「だって本当のことだもの」は言い訳にならないのです。

自由な社会においては、思想や意見を伝えることは、個人にとっても社会にとっても必要なことである。

それによって、人間は自己の諸能力をますます伸長し、その諸権利について啓発しあうことができるし、天賦の才に恵まれた者は、偉大にして有益な真理を同胞たちに明示することができる。

諸制度を批判することは、その改善に役立ち、またそれは、寡頭支配の災禍から人民を守る保証なのである。

したがって、出版の自由は無制限でなければならぬ。同じく、何人も舞台の自由を侵害してはならぬ。公序良俗に適するか否かを判定すべきものは、ただ世論のみなのである。

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