裁判員制度

司法

米国の陪審員は「有罪」か「無罪」かだけを判ずる。一方、日本の裁判員は「有罪」か「無罪」かだけでなく、「量刑」まで判ずる。

そもそも日本の刑法は「罪刑法定主義」でありながら、他国の刑法と異なり、同じ「罪」であっても、「罰金刑」で済む場合もあれば、「禁固刑」になる場合もあるなど、立法府が定めた「法律」の範囲内ではあるものの、「量刑」は司法判断に委ねられおり、その判断は裁判所の「心証」によることになる。

裁判員制度により「量刑」について、職業裁判官任せではなく、市民感覚を持った裁判員の「心証」が導入されることになる。

裁判員はそれぞれの市民感覚である「人情」に基づいた「量刑」も可能ではあるものの、恣意的な判決は望ましくなく、公平・中立な裁判となるように、判決にあたって「理屈」との調和を図らねばならない。

具体的には、検察側と被告側、それぞれの「主張」に対して、提出された「証拠」でどの程度立証されているのか、双方の対立する「主張」について、どちらが「より確からしい」と思うのか、自己の内面の価値基準である「市民感覚」に照らして、「量刑」することになる。

「われ昔検事なりし日許してし三越の万引きいかになりけらし」 つ「われ昔万引せし日許してし区裁判所の検事いかになりけらし」 つ「万引きを許すと決めた主観主義」

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