商用信用の発展と銀行券

経済

現代の通貨は紙券である、すなわち内在的な価値をもつ貨幣(鋳貨等々)ではなく、“銀行券”である。しかも単なる銀行券ではなく、中央銀行券である。それは確かに直接に紙幣ではないが、紙幣と同様に減価し、インフレをもたらすのであり、もたらしてきた。

 

銀行券は、当初、銀行の発行する約束手形、つまり銀行手形であり、銀行の貨幣支払の自己債務の一形態として、主に商業手形の割引に利用された。

「銀行券は、いつでも持参人に支払われるという銀行業者あての手形にほかならないもので、銀行業者によって個人手形に代用されるものである」とマルクスも説明しているように、商業信用を基礎に生まれてきたものである。銀行券が登場する基盤ともなり、条件ともなったのは、商業信用であり、その発展であった。

 

商業信用とは、資本家や商人がお互いに与え合う信用であり、そこでは、商品は現金とではなく、手形と引き替えに売られるようになる。

手形には、支払約束である約束手形と、支払命令書である為替手形があるが、ここでは手形という名で呼んでおく。「商品を貨幣とひきかえにではなく、書面による一定期日の支払約束と引換えに売られる」ことになるが、この支払約束の書面が手形である。これらの手形は資本家や商人の間を、信用貨幣として流通した。

手形は裏書譲渡されることによって、あたかも貨幣であるかのように、購買手段もしくは支払手段として、それを信任する一団の人々の間で流通することができ、かくしてこうした手形は「信用貨幣」となる。

マルクスは、これを「本来の商業貨幣」と呼び、また「信用貨幣は、販売された諸商品に対する債務証書そのものが債権を移転するためにふたたび流通することによって、支払手段としての貨幣から直接に生じる」と言っている。

 

そして、こうした商業手形を基礎として、銀行券などが生まれることになる。生産者や商人たち相互間での商品の売買にともなう債権・債務の関係が「本来の信用の基礎」となるのと同様に、その流通用具である手形は、「本来の信用貨幣」である銀行券などの基礎を形成するのである。

商業手形の場合は、債務者は、特定の範囲内の人々と取り引きをし、それらの人々と顔も名も知っている、そういう間のもので、比較的狭い地域的限界を持つであろう。

 

しかし銀行が介入し、銀行券が発行されるなら、産業の部門や職業の種類にかかわりなく流通し、またより広い地域の資本家にも利用されることになった。また支払能力も一層確かであろう。かくして、銀行券は商業手形に比べて一層広く流通するし、することができた。

とはいえ、銀行券発行はそれぞれの銀行の“資力”によって規定されていたから、“民間”の、あるいは地方的銀行の銀行券は大きな額のものとはなりえなかった。多くの小銀行が、それぞれ、あまり多くない銀行券を、それぞれの信用が及ぶ限りの地域で発行し、地域的、地方的な商工業者に利用せしめていたという図式である。

 

イングランド銀行券は、国家によって支持された貨幣として「法貨」として流通したが、しかしそれはもともとは信用貨幣であった。

 

信用貨幣が信用貨幣であるのは、別に国家によって支持されているからではなく、それが金と兌換されるからであり、金と同じものにみなされるからであって、この信任がなくなれば、銀行券は信用貨幣としては存在しえない。

しかし国家の支援があれば別であって、それは金との兌換が停止されていても「通貨」として流通したし、することができたのである。

金属貨幣が信用貨幣によって広汎に置き換えられる過程が進行し、さらにその信用貨幣は中央銀行券に集約され、ついでこの中央銀行券は一般的通用力を与えられて“通貨”に進化して行った。

 

貨幣はかくして、中央銀行券として“通貨”になる過程が進行したが、この過程は、法制的にも確定されて行った、つまり中央銀行券は“法貨”として承認された。

 

イギリスでは、イングランド銀行券は1833年に兌換性を持ちながらも“法貨”として規定された、すなわち国家によって強制通用力が付与された。こうした決定がなされたのは、すでにイングランド銀行券がそれだけ信用され、特に恐慌時には事実上法貨として通用し、その信用性が揺るがなかったからである。

 

中央銀行券が“法貨”に、つまり一般通用力を得て“通貨”に進化しえたのは、それがもともと信用貨幣として広汎に貨幣の代理を務めることができたからであり、さらには一般流通にまで浸透することができたからである。

現代の通貨は基本的に中央銀行が発行するものだが、しかし紙幣として流通に投げ込まれるわけでなく、主として貸付として経済過程の中に出て行くのであり、その流通は企業活動の必要に依存し、従属している。経済と流通が必要としなくなるや、それは還流するし、しなくてはならない。

そしてその限り、それは信用貨幣としての属性に従い、したがって「過剰発行」といったことは原則として起こらないはずである。 しかし実際には、中央銀行券つまり現代の「通貨」は減価したし、することができた(危機のときなどには急速に、そして通常のときにさえも絶え間なく、緩慢に)。

というのは、それは金との兌換性を欠いており、その意味では本質的に信用貨幣ではなかったからである。それは理論的に、いくらでも減価するし、することができた。

 

中央銀行券が唯一の「通貨」として流通するということは、その発行が単に経済の必要によってだけでなく、国家の必要によっても左右され、支配されさえする、ということである。そして国家は「通貨」を増発する強烈な動機と要請をいつも持っているのである。

「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」では、貨幣(硬貨)及び日本銀行券(お札)が通貨として認められています。また、過去に日本銀行から発行された兌換銀行券及び日本銀行法に基づいて発行された銀行券についても日本銀行の発行した銀行券とみなすこととされています。

貨幣(硬貨)は、政府がその製造及び発行の権能を有し、独立行政法人造幣局がその製造を行っています。

なお、日本銀行券(お札)は、法貨として無制限に通用するのに対し、貨幣(硬貨)は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用することとされていますので、お店の人は、たとえ会計に時間がかかっても、同一種類の貨幣20枚までによる支払の受取を拒むことはできません。

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