日本では……農民をはじめとして、すべての者が、ある年齢に達すると、大刀と小刀を帯びる。……彼らは、不断の果てしない戦争と叛乱の中に生きる者のように、種々の武器を所有することを、すこぶる重んじている。(ルイス・フロイス『日本史』)
1)秀吉の刀狩令
・猪、鹿といった害獣駆除のための鑓や鉄砲の所持は認められる。
・神事や祭りのための刀の所持は認められる。
・村役人の身分のしるしのための刀、脇差の所持は認められる。
(2)徳川幕府の武器統制
(3)明治政府の銃砲取締規則、廃刀令
・鉄砲は登録制。
・帯刀は官吏・軍人・警官だけに限る。
・ただし、庶民でも、包んで携帯する限りはいっさいお構いなし。
(4)占領軍の出した、国民の武装解除令 .
非武装社会・日本は、かつての総力戦とその敗北の結果に過ぎず、
その歴史はまだ60年余りである。
それ以前の日本には、国家だけを頼らず、自分たちの安全を自分たちで守ろうとする意識があったのではないのだろうか。
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